北日商会の増田です。
今日は1日過ごしやすかったですね!
しばらく曇りが続きそうですね♪
さて、今日は、10月1日から施工されました貨物自動車の労働安全衛生規則の改正がありましたのでご報告です。
昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大です。
従来では、5トン以上のトラックを対象でしたが、現在2トン以上のトラックまでが
対称になりました!!
昇降設備は、踏み台等の可搬式のもののほか、トラックについている昇降用ステップも
含まれます♪
もちろん罰則もありますので、用意してなかった場合は簡易的な物もありますので
1個用意して置くといいですね♪
5トントラックですと身近ではなかったですが、2トントラックですと身近になりますね‼
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